ご購入にあたって

●不動産の売却をお考えの方のためのページです。

 ⦿不動産の売却時に必要な知識や、売却までの流れをご説明しております。

  売却をお考えでしたら、ぜひ一度ご相談下さい。真摯に、誠実に、対応いたします。

ご相談・ご依頼について

●まずはお気軽にご相談ください。スタッフが丁寧に対応いたします。

 ⦿ご相談・査定は無料です。

 ⦿将来売却予定の方の相談もお受けします。

 ⦿資産継承についてのご相談もお気軽にお問合せください。


物件調査を行います。

●物件調査を行います。現地調査から法務局や関係役所、インフラ関連まで隅々まで調査します。

 ⦿調査費用は無料です。(但しご希望により調査内容は異なります。)

 ⦿物件の状態から実際に売買可能かどうかまで調査します。

 ⦿調査結果や販売計画の内容は秘密厳守で取扱います。


価格査定書提出

●調査内容を価格査定書として提出いたします。

 ⦿登記情報(登記簿謄本、公図、測量図)、法令の制限、ガス電気水道の状態、現地の状態、近隣の状況、路線価図、物件周囲の取引事例、インスペクション、売却に係る費用などを価格査定書として提出させていただきます。

 ⦿同時に販売方法のお打合せをいたします。近隣には内緒で販売したいなど諸事情をふまえて販売活動の方法を決定いたします。


媒介契約書締結(書面)

●媒介(仲介)契約書を書面にて締結いたします。

 ⦿媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約と3種類ございます。内容は別表1をご覧ください。(表1参照)

別表1

専属専任媒介契約  依頼者

※媒介を依頼した以外の宅建業者に媒介を重ねて依頼することが出来ません。

※依頼者自ら見つけた相手方と業者を通さずに売買契約書を締結することが出来ません。

宅建業者

 ※目的物件を5日以内に指定流通機構((公社)中部圏不動産流通機構)に登録します。[登録証明書発行]

※依頼者に対し、1週間に1回以上の業務処理状況を報告します。

専任媒介契約  依頼者

※媒介を依頼した以外の宅建業者に媒介を重ねて依頼することが出来ません。

※依頼者自ら見つけた相手方とならば業者を通さずに売買契約書を締結することが出来ます。

宅建業者

 ※目的物件を7日以内に指定流通機構((公社)中部圏不動産流通機構)に登録します。[登録証明書発行]

※依頼者に対し、2週間に1回以上の業務処理状況を報告します。

一般媒介契約  依頼者

※媒介を依頼した以外の宅建業者に媒介を重ねて依頼することが出来ます。

※依頼者自ら見つけた相手方とならば業者を通さずに売買契約書を締結することが出来ます。

宅建業者

 ※目的物件を指定流通機構((公社)中部圏不動産流通機構)に登録および業務処理状況報告義務を負いません。


媒介手数料について

●媒介(仲介)手数料の変更について。

 ⦿2018年1月1日より特例が施行され取引価格が400万円以下の場合、売主様からの媒介手数料を18万+消費税までの額を受け取ることが出来るように変更されました。買主様からの報酬は今まで通りです。

依頼者の一方から受領できる報酬額
  取引額        報酬額(税抜き)

 取引額200万以下の金額

 取引額の5%以内
 取引額200万を越え400万以下の金額

 取引額の4%以内

 取引額400万を超える金額  取引額の3%以内

【仲介手数料の上限額の計算例】
●売買価格が1,000万円の土地の仲介手数料の上限額
 →売買価格を次のように分解して計算します

a) 200万円までの部分
  200万円 × 5% = 10万円
b) 200万円超 400万円までの部分
  200万円 × 4% = 8万円
c) 400万円超 1,000万円までの部分
  600万円 × 3% = 18万円

a + b + c = 36万円
※この額に消費税を上乗せした金額が仲介手数料の上限額になります。

なお、400万円を超える物件については、以下の式で仲介手数料の上限額を速算することができます
→売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税



販売活動開始

●事前にお打合せしたとおり販売活動を開始します。

 ⦿物件によって販売活動は異なりますが、売主様のご希望に沿って広告掲載を行います。(指定流通機構、ポータルサイト、ホームページ、広告掲載、ポスティング、オープンハウス等)

 ⦿中古物件の場合、物件の見学希望の問合せがございましたらその都度ご連絡いたします。ご都合の悪い場合はお申し付けください。


物件購入申込書

●購入希望者から不動産購入申込書が届きます。

⦿不動産購入申込書とは、その物件を購入することを売主に対して明確に意思表示するものです。書面に購入したい条件等を記述して提出することで、売主に意思表示します。

 

⦿不動産仲介業者が仲介している場合は、その仲介業者が不動産購入申込書のひな型を用意します。

⦿購入希望条件として、売買価格、手付金、売買契約日、引渡日などを記入されています。

⦿買主の希望条件にご納得されると次に進んでいきます。


売買契約締結・重要事項説明

●重要事項説明のあと、売買契約を締結し契約書を交わします。

 ⦿通常は、暦の良い日(大安・友引など)に不動産会社の事務所で重要事項説明、売買契約締結、手付金(売買価格の1割迄の額)の授受が行われます。(手付金は売買金額の内金に充てられます)

◇売主様必要書類など(契約時)

・土地、建物登記済証または権利証(提示)
実印(共有の場合各々)
印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
固定資産税等納税通知書
建築確認通知書、検査済証(戸建の場合)
・前面道路の登記簿謄本実測図、建築図面、建築協定書等(戸建の場合)
付帯設備表(書式はご用意いたします)
物件状況等報告書(書式はご用意いたします)
売買契約書貼付印紙
身分証明(運転免許証又は保険証など)コピーを保管します。

◇買主様必要書類など(契約時)

印鑑
売買契約書貼付印紙代(売買金額によって異なります)
手付金(現金か預金小切手かを事前に確認しておきます
仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税額が必要です)地域によって異なります。ご確認ください。
源泉徴収票または確定申告書の写し
住民税決定通知書または納税証明書
身分証明(運転免許証又は保険証など)コピーをし保管します。


※注1:物件の契約内容(土地のみ、土地建物、マンション)によっても必要書類などは変わってきます。

※注2:売買契約締結後、売主の負担で測量を行い隣地との境界確定をいたします。


売買契約締結・重要事項説明

●残金決済・所有権移転登記を行います。該当物件が契約時の状態か確認の上、買主の融資先銀行もしくは不動産会社の事務所にて決済を行います。

 ⦿通常は、暦の良い日(大安・友引など)の平日の午前中に決済が行われ当日中に所有権移転登記手続きが行われます。

◇売主様必要書類など(決済時)

・土地、建物登記済証または登記識別情報
実印(共有の場合各々)
印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
固定資産税等納税通知書及び固定資産税評価証明書
・決済口座のわかるもの(銀行通帳など)
領収書(清算金・残代金)法人の場合収入印紙をご用意ください。
住民票(登記上の住所と売主の住所が異なる場合に必要です。3ヶ月以内のもの)
身分証明(運転免許証又は保険証など)コピーをし保管します。

ローン残高証明書又はローン返済予定表(売主様がローン返済中の場合に必要)

(建物の所有権移転がある場合)本数

電気・ガス・上下水道の額の確認書

管理費・修繕積立金の額の確認書

仲介手数料(別途消費税および地方消費税額が必要です)

◇買主様必要書類など(決済時)

印鑑(実印)

印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
仲介手数料(別途消費税および地方消費税額が必要です)
清算金(固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金・電気・ガス・上下水道料金など)

登記費用(登録免許税・報酬額など)
住民票(所有権移転登記用(法人の場合は加えて3ヵ月以内の会社謄本))
身分証明(運転免許証又は保険証など)コピーをし保管します。

銀行通帳銀行印

重要書類入(本契約関係書類)


※他に抵当権抹消登記費用などがございます。必要書類は早めにご確認頂き準備してください。


弊社では、ご要望に応じて各金融機関をご紹介いたします。

住宅金融支援機構
住宅金融支援機構
岐阜信用金庫
岐阜信用金庫
岐阜商工信用組合
岐阜商工信用組合
大垣共立銀行
大垣共立銀行
十六銀行
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安心・対話・ご提案・法令順守・秘密厳守

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不動産相続のご相談、相続物件の処分等(税務に関するご質問・法令に関するご質問)

不動産所持者様の認知症にも対応いたします。成年後見人制度利用についてもご相談ください。

 

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